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薬局M&Aの主な手法
薬局のM&Aでは、ほとんどが株式譲渡と事業譲渡の手法が利用されております。また、調剤薬局の事業譲渡では、許認可申請のタイミング、ドクターや従業員への告知のタイミング、システムの引き継ぎ、税務対策など、綿密な計画が必要となります。
薬局のM&Aの経験が浅いアドバイザーでは、薬局経営の根幹を揺るがす事態になりかねませんので、細心の注意が必要です。
方法 | 特徴 | |
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会社の全部を譲渡 | 株式譲渡 | 株式を第三者に譲渡し経営権を移動させる。 |
株式交換 | オーナーと第三者の株式を交換させる。多額な買収資金が不要。 | |
合併 | 複数の会社を一体化。比較的対等で強力な結合関係を形成可能。 | |
会社の一部を譲渡 | 事業譲渡 | 事業の一部及び全部を他社に移動。有形固定資産だけでなく、従業員・債権債務・ノウハウなど、必要な資源を部分的に承継することが可能。 |
会社分割 | 事業の一部を切り離して子会社化する方法。その後、その株式を他社に譲渡する。移動させる資産・負債は選択可能。 |
事業譲渡と株式譲渡
事業譲渡 | 株式譲渡 | ||
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対価の受け取り | 法人 | 株主 | |
各種移転 ・承継 | 資産 | 事業に関連した資産を個別に移転。 | 包括的に移転するため、株主変更に伴う代表者・開設者変更等で移転・承継が可能(事業譲渡の様な煩雑な手続不要)。 |
債務 | 債権者への承諾が必要な場合あり。 | ||
各種取引契約 | 継続が図れず、再契約が必要。 | ||
許認可 | 継続が図れず、新規申請手続きが必要。 | ||
従業員 | 一旦退職し、再雇用の手続きが必要。 | ||
営業権(のれん代) | 税務上償却が可能で節税効果が得られる。課税資産(営業権含む)に消費税が課税。 | 税務上の償却は不可。 消費税は非課税。 | |
資産移転コスト | 各種登録免許税・不動産取得税等が発生。 | 不要 | |
偶発債務 | 偶発債務を負う可能性が低い。 | 偶発債務発生の可能性がある。 | |
課税対象 | 譲渡益課税は法人税等で40%強。 | 株主に対して株式譲渡益課税20%のみ。 退職金等を活用して更に負担軽減可能。 | |
メリット |
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デメリット |
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